在宅ケアに関する定義

1 - 在宅とは
 「在宅」とは、自宅、または入居施設が生活の場となっていることをさします。なお、生活の場を基盤とした通院・通所、および一時的な入院もその範囲に含みます。
2 - 在宅ケアとは
 「在宅ケア」とは、在宅ケアを必要とする人々に対してその生活の場において行われるケアをさします。
在宅ケアの提供内容は、専門職、ならびに家族や地域の人々が在宅において、主に以下のことを行うものです。
  • 自立をめざした生活( 日常生活、就労、教育を含む) 支援
  • 心身の健康状態の維持増進のための医療支援
  • 療養・治療・服薬・食事・栄養・口腔・運動・健康増進等に関する保健指導
  • 医療的な処置、および医療機器を用いた療養支援
  • リハビリテーション
  • 意思決定の支援と権利擁護
  • こころの支援
  • 緩和ケア
  • エンドオブライフケアや看取り
  • 保健・医療・福祉・介護・教育・就労等の制度や資源の導入・活用
  • 日常生活用具の導入や住宅改修支援
  • 地域ケアシステムの開発や構築 等
3 - 在宅ケアを必要とする人々とは
 「在宅ケアを必要とする人々」とは、健康増進・保健・予防・医療・看護・リハビリテーション・福祉・ 介護・就労・教育・住まい等のニーズがあり、在宅で生活するあらゆる年代、あらゆる健康状態の人々をさしています。
 在宅ケアを必要とする人々のニーズは、比較的解決が容易なものから解決が困難で複雑であるものなど多様であり、かつ固定的ではなく、常に変化を伴います。その際に在宅ケアを必要とする人々は、人としての権利や価値観、社会的役割、社会的関係性などの特性を尊重され、これらの特性に応じたケアが提供されるべきです。
4 - 在宅ケアの担い手とは
 在宅ケアは、主に以下のような専門職、ならびに家族や地域の人々によって担われます。
  • 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師,理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 歯科衛生士、義肢装具士、管理栄養士、栄養士、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員( ホームヘルパー)、 精神保健福祉士、介護支援専門員、公認心理師、臨床心理士、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、保育士、教員、相談支援専門員等
  • 民生委員・児童委員、認知症サポーター、町会、自助グループ、患者会、家族会、ボランティア団体、 NPO、地域の人々等 
これら在宅ケアの担い手は、在宅ケアを必要とする人々のニーズを速やかに捉え、多職種で課題を検討し、包括的・継続的なケアの提供を行います。