代議員・役員選出規程

第1章 総 則

(目的)
第1条 本規程は,一般社団法人日本在宅ケア学会の定款第2章第13条の代議員選任,第27条の役員選任等に関し必要な事項を定める.
(選挙管理)
第2条 代議員・役員の選出のために選挙管理委員会(以下「選管委」)をおく.選管委は,理事2名と正会員若干名をもって構成され,委員長1人を互選する.
2.選管委は次の事業を行う.
(1)選挙の告示
(2)選挙関連書類の作成・送付
(3)開票および投票の有効・無効の判定
(4)当選者の告示
(5)その他,選挙が正当に行われるために必要な事項

第2章 代議員

(選挙)
第3条 代議員は,正会員による選挙区ごとの選挙により選出する.
(選挙権)
第4条 正会員は,選挙権を有する.ただし,選挙権を有する正会員とは,選挙が行われる年の5月1日までに前年度の年会費を納入した者とする.
2.この選挙の選挙人は,この選挙の行われる年の告示により定めた日までに登録されている正会員とする.ただし,投票までの間に正会員でなくなった者,及び住所不明者を除く者とする.
(被選挙権)
第5条 前条の正会員は代議員の被選挙権を有する.
(告示)
第6条 選挙人および被選挙人名簿は投票日の1か月前までに告示する.
2.告示後1か月以内は選管委への異議の申し立てを認める.
(選挙期日)
第7条 選挙期日は,委員会で決定する.
(選挙区)
第8条 選挙区は,別表に掲げるとおりとする.
(所属選挙区)
第9条 選挙人が所属する選挙区は,本会に登録されている選挙人の連絡先の住所により定める.
(移動予告)
第10条 選挙人は,連絡先に変更があるときには,選管委が定める期日以前に限り,届け出により連絡先を変更できるものとする.
(定数)
第11条 代議員の定数は,正会員15人に1人の割合とする.ただし,15人に満たないときは1人とする.
2.選管委は,本規程第4条に定める正会員数により選挙区毎の定数を決定し,告示しなければならない.
(任期)
第12条 代議員の任期は定款第2章第14条により4年とし,再任を妨げない.
(投票)
第13条 投票に関する一切の事項は選管委が管理する.
2.原則としてインターネット方式により実施する.投票は無記名投票とする.
3.投票は5人以内の連記とする.
(投票の管理)
第14条 選管委は投票期間中に投票された票を受理し,開票日まで厳重に保管しなければならない.
(開票)
第15条 開票は,選管委委員長が行う.
2.開票中に発生した疑義は,選管委において協議し,処理する.
(投票の無効)
第16条 次の各号の投票は,これを無効とする.
(1)所定の投票手順を行わなかったもの.
(2)選挙の期日までに投票しなかったもの.
(3)その他,選管委が無効と認めたもの.
(当選者)
第17条 選挙区ごとに,得票数の多い者から順に決定し,定数に達するまでの者とする.なお,定数に満たない場合でも再選挙は行わない.
2.定数に達する順位の者が複数のときは,会員歴の長い順とし,会員歴が同等の場合は生年月日が早い者とする.
3.当選者が辞退したときは,同選挙区次点の者から順に繰り上げて当選とする.
(結果の告示)
第18条 選管委は,選挙の結果を正会員に告示しなければならない.
2.選管委は,選出された代議員を理事会,社員総会にて報告する.
(欠員の補充)
第19条 代議員に欠員が生じた場合は,定款第2章第14条4により,必要な場合は補欠選挙を行い,速やかに欠員を補充する.
(選挙の疑義)
第20条 正会員は,代議員の選挙に関して疑義が生じた場合は選管委に申し出ることができる.

第3章 役員

(種類及び定数)
第21条 本会の役員の種類及び定数は,次のとおりとする.
(1)選挙理事 15人
(2)推薦理事 5人
(3)監事   2人
(選出)
第22条 選挙理事・監事の選出は,代議員の投票によって行う.
2.推薦理事候補者の選出は,選挙理事候補者の指名によって行う.
3.推薦理事候補者の指名は,専門職種および地域を考慮する.
(選挙権および被選挙権)
第23条 代議員は役員の選挙権および被選挙権を有する.
(告示)
第24条 選挙人および被選挙人名簿は投票日の1か月前までに告示する.
2.告示後1か月以内は選管委への異議の申し立てを認める.
(選挙期日)
第25条 選挙期日は,委員会で決定する.
(任期)
第26条 理事の任期は定款第4章第29条より2年とし,連続4期8年までとする.
2.監事の任期は定款第4章第29条より2年とし,連続4期8年までとする.
(投票)
第27条 投票に関する一切の事項は選管委が管理する.
2.原則としてインターネット方式により実施する.投票は無記名投票とする.
3.投票は理事5人以内,監事1名以内とする.
(投票の管理)
第28条 選管委は投票期間中に投票された票を受理し,開票日まで厳重に保管しなければならない
(開票)
第29条 開票は,選管委委員長が行う.
2.開票中に発生した疑義は,選管委において協議し,処理する.
(投票の無効)
第30条 次の各号の投票は,これを無効とする.
(1)所定の投票手順を行わなかったもの.
(2)選挙の期日までに投票しなかったもの.
(3)その他,選管委が無効と認めたもの.
(当選者)
第31条 得票数の多い者から順に決定し,定数に達するまでの者とする.
2.定数に達する順位の者が複数のときは,会員歴の長い順とし,会員歴が同等の場合は生年月日が早い者とする.
3.理事と監事の両方に当選した場合は,理事の当選を優先させるものとする.
4.当選者が辞退したときは,次点の者から順に繰り上げて当選とする.
(結果の告示)
第32条 選管委は,選挙の結果を正会員に告示しなければならない.
(選任)
第33条 役員候補者は,理事会に報告のうえ,社員総会により役員として承認されるものとする.
(欠員の補充)
第34条 選挙理事に欠員を生じたときは,理事選挙における次点者をもって,選挙理事として補充する.なお,推薦理事に欠員を生じたときは,理事会において推薦する.
2.監事に欠員を生じたときは,監事選挙における次点者をもって補充する.
3.前項によって選挙理事・推薦理事・監事を補充したときは,理事長は,速やかにこれを告示する.
(選挙の疑義)
第35条 正会員は,役員の選挙に関して疑義が生じた場合は選管委に申し出ることができる.

第4章 理事長および副理事長

(定数)
第36条 理事長の選出は,選挙理事の互選によって1名を選任する.
2.副理事長は,理事長の指名により選挙理事の中から1名を選任する.
(選任)
第37条 理事長および副理事長の候補者は,社員総会により理事長および副理事長として 承認されるものとする.

第5章 補則

(選出規定の変更)
第38条 本規程は,理事会の議を経,社員総会の承認を得なければ変更することができない.
(雑則)
第39条 本規程は,理事会の議を経,社員総会の承認を得なければ変更することができない.
(別表)
北海道 北海道
東 北 青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島
関 東 茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川
東 京 東京
北陸・甲信越・東海 新潟,富山,石川,福井,山梨,長野,岐阜,静岡,愛知,三重
関 西 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山
中国・四国 鳥取,島根,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知
九州・沖縄 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄
(附則)
本規程は,平成29年7月1日から施行する.